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オフィスで義務付けられている防災設備

オフィスで義務付けられている防災設備

オフィスにおいて、消防法で定められている防災設備にはどのようなものがあるのでしょうか。

消火器

オフィスでは、300平方メートル以上の延床面積、また3階以上で延床面積が50平方メートル以上の場合は、消火器の設置が義務付けられています。

スプリンクラー

火災の発生時など、自動的に水を撒いて鎮火するための設備です。11階以上にある建物のフロアでは、必ずスプリンクラーの設置が必要になります。ただし、耐火構造や建物の用途によっては、11階以下でも設置が必要になる場合があります。

自動火災報知機

火災の発生や火元を素早く発見するための設備です。11階以上の高層階、延床面積1,000平方メートル以上の場合、自動火災報知機を設置しなければなりません。階層・延床面積とともにそれ以下のオフィスでも、設置義務が発生する場合があります。

非常時放送設備

11階以上・地下3階以上のフロアには、非常ベルと非常時放送設備もしくは、自動式サイレンと非常時放送設備を設置する義務があります。

群馬で防災設備の設置をお考えなら【ミヤマエンジニアリング】へお見積りの依頼を

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群馬防災設備の設置をお考えでしたら、まずは【ミヤマエンジニアリング】へお見積りをご依頼下さい。企業様を対象に、防災設備、電気設備や空調衛生設備の設置工事を行っております。

「防火対策を強化したい」、「防災設備を新しく取り替えたい」といった方向けに、お客様のご要望やご予算に合わせたプランをご提案させていただきます。群馬で防災設備工事を依頼したい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

防災設備は群馬の【ミヤマエンジニアリング】~電気・設備・防災の一元化を実現~

群馬で防災設備の設計・施工を行う【ミヤマエンジニアリング】では、電気・機械設備・防災の業務を一元化して対応、それにより、施工期間の短縮やコスト削減にもつながります。また竣工後は、消防法に基づいた防災設備点検や防火設備検査など、各種法規点検も対応致します。

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