※下記資格が無いと当該作業に従事できません。
建設業許可種
建設業許可種 / 番号 | 業務内容・その他 |
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電気工事業 群馬県知事許可(特-28)第3435号 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
【工事の例示:発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン設置工事】 下請け業者一社あたりに3000万円以上の仕事を発注が出来ます。 |
管工事業 群馬県知事許可(特-28)第3435号 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
【工事の例示:冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事】 |
消防施設工事業 群馬県知事許可(般-28)第3435号 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事
【工事の例示:屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知器設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設置工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事】 |
土木工事業 群馬県知事許可(般-28)第3435号 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む) |
とび・土木工事業 群馬県知事許可(般-28)第3435号 | 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事/くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事/土砂等の掘削、森盛上げ、締固め等を行う工事 /コンクリートによる工作物を築造する工事/その他基礎的ないし準備的工事 |
石工事業 群馬県知事許可(般-28)第3435号 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工または積方により工作物を構築し、または工作物に石材を取り付ける工事 |
鋼構造物工事業 群馬県知事許可(般-28)第3435号 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事 |
舗装工事業 群馬県知事許可(般-28)第3435号 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 |
しゅんせつ工事業 群馬県知事許可(般-28)第3435号 | 河川、湾港等の水底をしゅんせつする工事 |
塗装工事業 群馬県知事許可(般-28)第3435号 | 塗料、塗料等を工作物に吹付け、塗付け、または貼り付ける工事 |
水道施設工事業 群馬県知事許可(般-28)第3435号 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理施設を設置する工事 |
その他の許可
その他の許可 | 番号 | 期間 |
無人航空機の飛行に関する許可・承認書 | 東空運第4911号/東空検第2622号 | 令和元年7月5日~令和2年5月10日 |
群馬県第一種フロン類回収業者 | 101083 | |
埼玉県第一種フロン類回収業者 | 埼玉県知事 第19100080号 | |
みなし登録電気工事業者 | 群馬県知事 第520023号 | |
沼田市指定給水装置工事事業者 | 第62号 |
有資格者一覧
資格種 | 人数 | 業務内容・その他 |
1級電気工事施工管理技士 | 3名 | 電気工事の実施にあたり、施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うための業務を行えます。(下請け業者に3000万円以上の工事を発注できます) |
2級電気工事施工管理技士 | 2名 | 電気工事の実施にあたり、施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うための業務を行えます。 |
1級管工事施工管理技士 | 3名 | 管工事(空調・ダクト・浄化槽等)の実施にあたり、施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うための業務を行えます。(下請け業者に3000万円以上の工事を発注できます) |
2級管工事施工管理技士 | 1名 | 管工事(空調・ダクト・浄化槽等)の実施にあたり、施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うための業務を行えます。 |
2級土木工事施工管理技士 | 1名 | 土木工事の実施にあたり、施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うための業務を行えます。(下請け業者に3000万円以上の工事を発注できます) |
監理技術者(電) | 3名 | 特定建設業者が元請として外注総額3000万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合、現場に配置しなければならない技術者。 |
監理技術者(管) | 3名 | 特定建設業者が元請として外注総額3000万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合、現場に配置しなければならない技術者。 |
監理技術者(土木) | 1名 | 特定建設業者が元請として外注総額3000万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合、現場に配置しなければならない技術者。 |
第3種電気主任技術者 | 2名 | 電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く)の工事、維持管理(点検)保安監督業務を行えます。 |
第1種電気工事士 | 4名 | 第二種の範囲と自家用電気工作物最大電力500キロワット未満の工場、ビルなどの需要設備の工事に従事できます。 |
第2種電気工事士 | 4名 | 一般住宅や店舗などの600ボルト以下での受電する設備の工事に従事できます。 |
1級計装士 | 1名 | 計測制御機器の取付工事やそれにともなう配管・配線工事の設計や監督を行なう業務。 |
甲種ガス主任技術者免状 | 1名 | ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をすることができる。 |
甲種消防設備士 | 3名 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等(特類の資格者のみ)の工事、整備、点検を行う行う事ができる。 |
乙種消防設備士 | 1名 | 消防用設備等の整備、点検を行うことができる。 |
給水装置工事主任技術者 | 2名 | 給水装置に関する技術上の管理、給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督、給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が基準に適合していることの確認、施行した給水装置工事に関して水道事業者が行う検査への立ち会い業務。 |
下水道排水設備工事責任技術者 | 2名 | 各都道府県で下水道・排水設備の設計・施工をする際に必要。
下水道排水設備指定工事店の登録をする際にこの資格保有者がいないと登録できません。 |
浄化槽設備士 | 2名 | し尿及び雑排水の公共水域への放流は、終末処理下水道や法定の処理施設による場合を除き、浄化槽による処理を経た後でなければなりません。浄化槽の設置工事には、国家資格である浄化槽設備士による実地の監督が必要。 |
工事担任者DD第3種 | 1名 | 電気通信の工事担任者は、電気通信回線に端末設備、又は自営電気通信設備の接続工事を行い、又は監督する。 |
第1種消防設備点検資格者 | 2名 | 消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、消防用水、連結散水設備、連結送水管、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用連結送水管及び特定駐車場用泡消火設備の点検 |
第2種消防設備点検資格者 | 2名 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具、非常警報設備、避難器具、誘導灯、誘導標識、排煙設備、非常用コンセント設備、無線通信補助設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用非常コンセント設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備及び複合型居住施設用自動火災報知設備の点検 |
特定建築物調査員資格者 | 1名 | 建築基準法によって行う定期報告 |
建築設備検査員資格者 | 1名 | 建築基準法によって行う定期報告 |
防火設備検査員資格者 | 1名 | 建築基準法によって行う定期報告 |
蓄電池設備整備資格者 | 1名 | 蓄電池設備(UPS、発電機のバッテリー等)の整備点検を行う。 |
自家用発電設備専門技術者 | 1名 | 自家用発電設備の設置及び点検を行う。 |
特定電気工事資格者(非常用予備発電装置工事) | 1名 | 電気工事士法による非常用発電機の工事を行う。(電気工事士では工事できません) |
第二種冷媒フロン類取扱技術者 | 1名 | 冷媒フロン類の取扱を行う。 |
冷媒回収技術者 | 1名 | 冷媒回収を行う。 |
JUIDA無人航空機操縦士
JUIDA安全運航管理者 | 1名 | ※JUIDA無人航空機操縦士
無人航空機を安全に飛行させるための知識と操縦技能を有する者 ※JUIDA安全運航管理者 無人航空機の運航に関わる十分な安全と法律の知識を有し、飛行業務の安全を管理する者 |
ドローン検定1級 | 1名 | 無人航空従事者試験(ドローン検定)は、用語や機体の構造といった基礎知識から、飛行に関する特性、電気電子工学、航空力学、気象学、関連法規などの知識を有する者 |
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